事業再生ADR

事業再生ADRとは、法務省による「裁判外紛争解決手続(ADR)認証制度」による認証を受けた事業者が、紛争の範囲が事業再生に係る場合、経済産業省「産業活力再生特別措置法第48条」による認定を受けて行う事業をいいます。

我が国の商慣行を前提とすれば、事業再生が必要な企業は過剰債務や経営不振に陥った企業になります。

民事再生法や会社更生法の申し立てに至る前に、私的自治に基づく基づく当事者間での債務調整の取り組みを行うべき場合が少なければ、事業再生ADRにて処理することが可能です。

事業再生に係わっている専門家の英知を集めて、中小企業を再生させることを目的としてます

資金調達

資金調達する事は会社再生において一番の近道で、重要事項になります。

事実、資金繰りが厳しい会社において、一時的にしろ資金を調達出来れば、再生できる多くの例が存在します。

しかし、景気悪化に伴う銀行の貸し渋りなどで、会社のお金を調達できない人が多数存在しています。

こういった会社さんには、弁護士や司法書士等を通し、プロのアドバイスを持って、銀行を交渉することで、多くの融資を受けれる会社に変更することが必要です。

諦める前に行えることはたくさんの事っておりますので、会社を倒産する前にもう一度事業再生について考えてみてはいかがでしょうか?