建築確認申請
日本国内で法に定められた建築物を建築しようとする場合、建築主は申請書により建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができません。
ただし、建築確認申請はこれから建てようとする建築物が建築基準法令をはじめとした建築基準関係規定について適合するかどうかを機械的に確認する作業にすぎませんので、特定行政庁等が行う許可等とは性質が全く異なります。
したがって、適正に行われた手続きについて建築主事が何らかの裁量を行う権限はなく、法に定められた手続きを行う義務がでてきます。
もし建築申請を受けづに建物を建てた場合、
「建築確認を受けないで建築物を建築した建築主、完了検査済証が交付される前に建築物を使用した建築主等は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
「建築確認済証の交付を受ける前に建築物の工事に着手した工事施工者、中間検査合格証の交付を受ける前に特定工程後の工程に係る工事を行った工事施工者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
といった厳しい罰則が存在します。
建築主、施工主の双方に多大な量刑が科せられますので、建築物を建てるときにはくれぐれも注意した方がいいです。
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建築確認申請と固定資産税の関係性
よく建築確認申請不要と地域と勘違いして、申請しない方が多いのですが、そのまま放置すると役所から申請しなかったことに対する報告書の提出の要請があります。
建物表題登記をすれば、法務局から役所の固定資産税課へ通知をしますのでその際に役所には建築物の存在が分かってしまいます。
たとえ建築確認していない建物であっても、役所の固定資産税課から納税通知は来るようになりますので、ごまかすことはまず不可能かと思います。
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